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海外就職ノウハウ 2024-06-19
まずはベトナム企業側が労働許可書(ワークパーミット)を申請する
ベトナム企業への転職が決まったら、まずはベトナム企業側(採用サイド)が、ベトナム労働局へ労働許可書の発給申請を行います。企業で準備する書類のほか、転職者側で準備する書類は以下の通りです。労働許可書は2~3週間程度で発給されます。
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転職者側で就労ビザ(LD)を申請
労働許可書が取得できたら、再びベトナム企業側でビザ発給許可通知書(招聘状)を取得します。このビザ発給許可通知書の取得後に、転職者は日本のベトナム公館において就労ビザを申請することができます。就労ビザの申請で、転職者側が準備すべき書類は以下の通りです。
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ベトナム渡航後に一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード)を申請
就労ビザが取得できたら、ベトナムに渡航します。ベトナムに到着後、企業を通して一時在留許可証の発給申請を行います。
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日本国内において商用ビザ(DN)を取得
ベトナム企業側でビザ発給許可通知書(招聘状)を申請。ビザ発給許可通知書の取得後、日本国内で商用ビザの申請を行います。転職者側が準備すべき書類は以下の通りです。
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商用ビザ(DN)でベトナムに入国後、ベトナム国内で労働許可書(ワークパーミット)を申請
商用ビザを用いてベトナムに入国したら、ベトナム企業を通して、ベトナム労働局へ労働許可書を申請します。企業で準備する書類のほか、転職者側が準備すべき書類は以下の通りです。労働許可書は2~3週間程度で発給されます。就労ビザ(LD)と一時在留許可証(レジデンスカード)を申請
労働許可書が取得できたら、出入国管理局あるいは管轄市・省の出入国管理室において、就労ビザと一時在留許可証の発給申請を行います。営業・企画・マーケティング
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