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第2回:退職せずに就労ビザを申請できますか?

海外就職ノウハウ 2023-02-10


こんにちは、カモメ編集室です。
カモメ編集室が海外就職・転職にまつわる不安や疑問にお答えします。
今回の質問者は海外転職活動中の30代の方です。

新卒で海外就職


 今回の相談者 
30代 営業

東京都内の企業に勤めながら、海外転職活動中です。現在、選考が進んでいる企業が複数あります。ひとつ気になるのは、内定後いつ在籍企業へ退職を申し出るのか。就労ビザ取得後に退職を申し出ても問題ないでしょうか? そもそも、退職せずに就労ビザを取得することは可能なのでしょうか?



カモメからの回答

退職しなくても就労ビザは取得できますが、スムーズな退職のために内定承諾後すぐに在籍企業へ退職願を出すケースが多いようです。


多くの企業の就業規則では、退職願を提出する時期は1ヶ月前までと定められています。民法では2週間前とされているのですが、仕事の引継ぎなどを考えるとやはり早めに伝えるのが良いでしょう。この考え方は、海外転職においても一緒だと言えます。

ポイント1:内定後早くて1ヶ月、通常でも2~3ヶ月で渡航するケースが多数!

海外転職における内定から渡航までの期間は意外と短く、早い方で内定から1ヶ月後、通常でも2~3ヶ月後には渡航されています。

「就労ビザ取得後に在籍企業へ退職を申し出ても問題ないでしょうか?」というご質問ですが、就労ビザ取得後はすぐに渡航するケースがほとんどなので、ビザ取得後に退職を申し出るのは少し無理なスケジュールになってくるかと思います。むしろ、現職の引継ぎのために渡航時期を延期できないかと内定先へ相談される方のほうが多数です。

ポイント2:中国とベトナムは就労ビザの申請に在職証明書が必須

内定承諾後すぐに退職する意思を伝える方が多いのは、ビザ申請書類とも関係しています。中国やベトナムにおいては就労ビザの申請時に「在職証明書(*1)」が求められます。この書類は「従業員が自社に在職している(していた)」ことを証明するためのもので、在籍企業または前職企業から発行されます。この書類の作成理由として、退職の意思を伝える方が多いようです。

就労ビザの申請書類に「在職証明書」が含まれない場合は、退職を伝えるタイミングはご自身の判断にゆだねられます。

*1 在職証明書とは:「在籍証明書」「雇用証明書」「就業証明書」のように呼ばれることもあります。在籍期間と職務内容が記載され、会社印が押されており、正社員やパート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、従業員の希望に応じて企業が作成します。派遣社員については派遣元となる人材派遣企業が作成します。


ポイント3:ビザ取得条件をしっかり確認しよう!

そう多くはありませんが、中国などではビザが取得ができずに転職を断念するケースは実際あります。特にコロナ禍においては、ビザ発給手続き自体が止まってしまうこともありました(2023年2月現在は状況は回復しています)。

まずはなにより、ご自身で就労先の所在国におけるビザ条件や発給状況をしっかりと確認することが大切です。それに加えて、在籍企業と内定先との退職調整を行いましょう。

例えば、これまでカモメであったケースでは、在籍企業へビザが出なければ退職しないと伝えた方や、退職希望を伝えずに在職証明書を取得された方もいらっしゃいました。

海外転職ではビザの取得や渡航など、通常とは異なる転職手続きが必要です。退職時期と入社時期の調整は慎重に行うのが、転職成功のカギとなりそうですね。


2023/02/10



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