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ベトナムの就労ビザ(LD)と労働許可書(ワークパーミット)、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード)の手続き方法【2024年版】
海外就職ノウハウ 2024-06-19
まずはベトナム企業側が労働許可書(ワークパーミット)を申請する
ベトナム企業への転職が決まったら、まずはベトナム企業側(採用サイド)が、ベトナム労働局へ労働許可書の発給申請を行います。企業で準備する書類のほか、転職者側で準備する書類は以下の通りです。労働許可書は2~3週間程度で発給されます。書類集めからワークパーミットの取得まで、おおよそ2~3か月程度かかる方が多いです。
・証明写真
・犯罪履歴証明書(英文)
・卒業証明書(英文)
・在職証明書(英文)
※経歴に応じてほかの書類が必要な可能性があります。詳しくはベトナムの企業側からの指示に従ってください
【労働許可書(ワークパーミット)とは】
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【在職証明書の記載内容は?】
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転職者側で就労ビザ(LD)を申請
労働許可書が取得できたら、再びベトナム企業側でビザ発給許可通知書(招聘状)を取得します。このビザ発給許可通知書の取得後に、転職者は日本のベトナム公館において就労ビザを申請することができます。就労ビザの申請で、転職者側が準備すべき書類は以下の通りです。また、ベトナム側での招聘状の取得から就労ビザの取得までにかかる時間はおおよそ1~2か月程度です。
・ビザ発給申請書
・顔写真
・ビザ発給許可通知書(招聘状) ※企業側から受け取る
【就労ビザ(LD)とは】
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ベトナム渡航後に一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード)を申請
就労ビザが取得できたら、ベトナムに渡航します。ベトナムに到着後、企業を通して一時在留許可証の発給申請を行います。・レジデンスカード発給申請書
・顔写真
・住居の賃貸契約書(写し)
・戸籍謄本(原本)
【一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード)とは】
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商用ビザ(DN)の招聘人と労働許可書の申請人が同一の場合、ベトナム国内での商用ビザから就労ビザへの切り替えが可能です。商用ビザで入国し、ベトナム国内で就労ビザに切り替える場合の申請フローは以下の通りです。
日本国内において商用ビザ(DN)を取得
ベトナム企業側でビザ発給許可通知書(招聘状)を申請。ビザ発給許可通知書の取得後、日本国内で商用ビザの申請を行います。転職者側が準備すべき書類は以下の通りです。・顔写真
・ビザ発給許可通知書(招聘状) ※企業側から受け取る
・申請書
【商用ビザ(DN)とは】
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商用ビザ(DN)でベトナムに入国後、ベトナム国内で労働許可書(ワークパーミット)を申請
商用ビザを用いてベトナムに入国したら、ベトナム企業を通して、ベトナム労働局へ労働許可書を申請します。企業で準備する書類のほか、転職者側が準備すべき書類は以下の通りです。労働許可書は2~3週間程度で発給されます。・証明写真
・犯罪履歴証明書(英文)
・卒業証明書(英文)
・在職証明書(英文)
※経歴に応じてほかの書類が必要な可能性があります。詳しくは企業様からの指示に従ってください
就労ビザ(LD)と一時在留許可証(レジデンスカード)を申請
労働許可書が取得できたら、出入国管理局あるいは管轄市・省の出入国管理室において、就労ビザと一時在留許可証の発給申請を行います。・ビザレジデンスカード発給申請書
・労働許可書の原本
・顔写真
・住居の賃貸契約書
・戸籍謄本
【参考資料】 JETRO「ベトナムにおける労働許可書、ビザ(査証)の取得手続き(2017年1月)」
2024/06/19