はじめての中国・アジア転職コラム
第30回:中国就労ビザ(Zビザ)の取得方法。公証人押印証明、アポスティーユ取得について
海外就職ノウハウ 2024-06-03
中国就労ビザの必要書類は8種類 犯罪経歴証明書は日本外務省でアポスティーユを取得。卒業証明書は公証役場で公証人押印証明書を取得後に、アポスティーユを取得
こんにちは、カモメ編集室です。
海外で働くためには、就労ビザの取得が不可欠です。今回は、中国就労ビザ(Zビザ)を取得するために必要なふたつの手続き。日本外務省による「アポスティーユ認証」と、公印役場での「公証人押印証明」と「ワンストップサービス」についてご紹介します。
2)大学または大学院の「卒業証明書」※学位記
3) 犯罪経歴証明書
4) 健康診断証明書
5) 証明写真画像
6) パスポート画像
7) 履歴証明書
8) HSK中国検定証明書(あれば。必須ではない)
犯罪経歴証明書は外務省で直接アポスティーユを取得できますが、卒業証明書はその前に「公証役場」で公証人押印証明書を取得する必要があります。公証人押印証明の取得後、アポスティーユの取得が可能です。公証人押印証明については後述します。
図1
【中国の大学の卒業証明書はアポスティーユが不要!】
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【学位記載のない卒業証明書の場合は学位記を準備】
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外務省でのアポスティーユ申請方法
犯罪経歴証明書は、日本外務省にてアポスティーユを申請します。申請方法には、外務本省(東京)と大阪分室に直接赴いての窓口申請と郵送があり、郵送が推奨されています。郵送での申請では、後述の書類を準備し、外務本省(東京)または大阪分室のどちらか都合の良いほうに送付してください2)アポスティーユ申請書
3)レターパックライトなど返送用封筒(返送先記入済み)
一部地域の公証役場では「公証人押印証明」と「アポスティーユ」が同時に取得できる「ワンストップサービス」がある
国公立大学や私立大学の卒業証明書は、日本外務省で直接アポスティーユを取得することができません。まず、公証役場へ書類を持っていき、公証人押印証明を得てからその後に外務省でアポスティーユ申請を行います(図1参照)。ただし、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場であれば、法務局の公証人押印証明及び外務省のアポスティーユを同時に取得することができます。このサービスを「ワンストップサービス」と言います(図2参照)。
ワンストップサービスが利用できない地域であれば、公証役場にて公証人押印証明の取得後に、改めて外務省でアポスティーユを取得してください。
図2
中国企業側で外国人工作許可通知を取得後に求職者はZビザを日本で申請する
犯罪経歴証明書と卒業証明書の2つでアポスティーユが取得できたら、準備したすべての書類を中国企業へと送付し、中国の企業側で「外国人工作許可通知」の申請を行います。外国人労働許可通知が取得できたら、転職者はZビザ申請が可能となります。Zビザは、日本にある中国ビザセンターまたは中国日本外務省で申請可能です。
2)パスポート原本及びコピー
3)6ヶ月以内の証明写真
4)中華人民共和国査証申請表(Zビザの申請表)
Zビザの申請後、最短で4営業日で取得可能です。Zビザを取得したら、日本での手続きは以上になるため渡航が可能です。Zビザの利用期限は3か月です。利用期限内になるべく早く渡航するようにしましょう。
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